日本動物分類学会会則

会則(1950年制定,1964年・1972年・1991年・1994年・1996年・1997年・2003年・2004年・2020年改正)

(名称)

第1条 本会は,日本動物分類学会(The Japanese Society of Systematic Zoology)と称する。


(目的)

第2条 本会は,動物分類学および動物分類学に関連する科学に興味をもつ者相互の連絡,理解および親睦を深め,動物分類学の振興を図ることを目的とする。


(事業)

第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1)大会,例会,シンポジウム,講演会等の開催

(2)内外関連学術団体との連絡,交流および提携

(3)会員相互の研究連絡およびその斡旋

(4)会誌の刊行および必要と認められる図書の編集・出版など

(5)日本動物分類学会賞および同奨励賞の制定と運用

(6)日本動物分類学会若手論文賞の制定と運用--[2020年改正箇所] 

(7)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業--[2020年改正箇所]


(会員)

第4条 本会の目的に賛同し,入会を申し込んだ個人,団体および機関を会員とする。

2 会員は,正会員,名誉会員,団体会員および賛助会員の4種類とする。

3 正会員,団体会員および賛助会員は,所定の会費を納入しなければならない。

4 名誉会員は,長年にわたって研究に従事し,動物分類学および学会に対する貢献が大きい会員で,評議員会の推薦をうけ,総会で承認された者をいう。

5 賛助会員は,本会の目的に賛同し,本会を賛助するために入会した個人,団体および機関とする。

6 会員は,本会が発行する刊行物の配布を受ける。正会員および名誉会員は,前条に掲げる事業に参加し,また刊行物に投稿することができる。


(総会)

第5条 本会に総会を置く。

2 総会は,原則として年1回開催する。

3 総会は,会則の変更等を含む重要事項を審議・決定する。

4 総会における議決には,総会出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。


(会長)

第6条 本会に会長を置く。

2 会長は,本会を代表し,会務を総括する。

3 会長は,正会員による直接選挙で定める。

4 会長の任期は,2年とし,引き続いては2期を限度とする。

5 会長に事故のあるときは,予め会長が指名する評議員がその職務を代行する。


(評議員会)

第7条 本会に評議員会を置く。

2 評議員会は,会長および評議員により構成され,本会の運営に必要な事項の審議に当たる。

3 評議員は,正会員の中より,正会員の投票によって選任する。

4 評議員に欠員が生じた場合は,次点者を繰り上げ,その任期は,前任者の残任期間とする。

5 評議員の任期は,2年とし,引き続いては2期を限度とする。

6 評議員は,幹事を兼ねることができる。

評議員の定数は,細則で定める。


(幹事)

第8条 本会に幹事若干名を置く。

2 幹事は,本会の庶務,会計,編集および渉外を担当する。

幹事に関する事項およびその他本会の庶務に関し必要な事項は,細則で定める。


(編集委員会)

第9条 本会に英文誌および和文誌の編集委員会を置く。 --[2004年改正箇所]

2 各編集委員会は,第3条第4号に係わる実務を処理する。 --[2004年改正箇所]

3 各編集委員会は,編集委員長1名および編集委員若干名で構成する。 --[2004年改正箇所]

編集委員に関する事項は,細則で定める。


(選挙管理委員会)

第10条 本会に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は,会長および評議員の選挙に係わる実務を処理する。

3 選挙管理委員会は,選挙管理委員長1名および委員若干名で構成する。

選挙管理委員に関する事項は,細則で定める。


(小委員会)

第11条 会長は,特定の重要事項を審議するため,臨時に小委員会を設置し,諮問を行うことができる。


(会計監査員)

第12条 本会に会計監査員2名を置く。

2 会計監査員は,本会の会計を監査する。

会計監査員に関する事項は,細則で定める。


(外部団体に推薦または派遣する委員等)

第13条 日本学術会議会員の候補者および推薦人等の選出については,その都度,評議員会に諮るものとする。


(会計)

第14条 本会の会計年度は,1月1日から12月31日までとする。

2 予算および決算は,評議員会の議を経て総会に提出し,その議決を受けなければならない。

会費は,細則で定める。


(細則)

第15条 前各条に定めるもののほか,会則を施行するために細則を定めることができる。

2 細則の決定および変更には,評議員会における3分の2以上の賛成を必要とする。


付則

この会則は,2020年7月10日から施行する。 

細則(1950年制定,1964年・1972年・1991年・1994年・1996年・1998年・2004年・2010年・2012年・2017年・2018年・2022年・2023年改正)

(事業の実施)

第1条 日本動物分類学会会則(以下「会則」という)第3条に掲げる事業のうち,次の各号に掲げる事業は当該各号に定めるところにより実施する。

(1)大会 毎年1回開催する。

(2)シンポジウム 日本動物学会大会の際,その開催地で開催する。

(3)例会 細則第10条に定める地区別に開催する。

(4)会誌 年2回以上刊行する。


(入会および会費)

第2条 入会は,その年度の会費を納入して行うものとする。

2 正会員の会費は,年額8,000円(但し学生に限り年額5,000円),団体会員の会費は,年額10,000円,賛助会員の会費は,年額20,000円以上とする。 --[2023年改正箇所]

3 会費は前納を原則とする。 --[2017年改正箇所]

4 納入された会費は,理由の如何を問わず返納しない。


(異動)

第3条 会員は,転居・勤務先の変更等の動静を事務局に報告しなければならない。


(退会)

第4条 退会の際は,必ず事務局にその旨届け出るものとする。

2 会費を2年以上にわたって滞納している会員は,退会したものとみなすことができる。


(総会)

第5条 総会は,会長が招集する。


(会長の職務代行の指名)

第6条 会長は,就任後速やかに会則第6条第5項に定める職務代行者を指名し,その氏名をすべての評議員に通知しなければならない。


(評議員)

第7条 評議員の定数は,会員の数を30で除して得た数とする。ただし,端数は切り捨てるものとする。


(選挙)

第8条 名誉会員は,選挙権・被選挙権をもたない。

2 会長・評議員の選挙で同得票数の場合,会長は年長者,評議員は年少者を選ぶ。


(評議員会)

第9条 評議員会は,会長が招集する。

2 評議員会は,総会の前に開催しなければならない。

3 評議員会の定足数は,評議員数の3分の2(委任状を含む)とする。

4 会長は,前項に定める場合のほか,必要に応じて評議員会を招集することができる。ただし,文書による連絡でこれに替えることができる。


(地区)

第10条 細則第1条の地区は,北海道,東北,関東,東京,中部,近畿,中国,四国,九州とする。


(任期の起算点)

第11条 会長および評議員の任期は,選任直後の1月1日から起算する。


(幹事)

第12条 幹事は,会長が委嘱する。

2 幹事の任期は,委嘱の日から2年間とし,引き続いては2期を限度とする。


(編集委員)

第13条 英文誌および和文誌の編集委員長および編集委員は,会長が委嘱する。 --[2004年改正箇所]

2 編集委員長および編集委員の任期は,委嘱の日から2年とし,引き続いては2期を限度とする。ただし再任を妨げない。 --[2010年改正箇所]


(選挙管理委員)

第14条 選挙管理委員長および選挙管理委員は,評議員会に諮って会長が委嘱する。

2 選挙管理委員の任期は,委嘱の日から2年とし,引き続いては2期を限度とする。


(会計監査員)

第15条 会計監査員は,評議員会に諮って会長が委嘱する。

2 会計監査員は,他の役員を兼ねることができない。

3 会計監査員の任期は,委嘱の日から2年とし,再任することはできない。

4 会計監査員は,監査結果を毎年総会に報告しなければならない。


(事務局)

第16条 本会の事務局は,当分の間,広島大学大学院人間社会科学研究科 ( 広島県東広島市鏡山1丁目1番1号  )内に置く。 --[2022年改正箇所]

2 事務局の所在地を本学会の学会所在地とする。--[2022年改正箇所]


付則

この細則は,2023年1月1日から施行する。 

日本動物分類学会選挙細則(1995年制定,1996年・1997年・2017年・2023年改正)

(目的)

第1条 この細則は,日本動物分類学会(以下「本会」という)の会長・評議員選挙に関する必要事項を扱い,「本会」会則第6条第7条および第15条に基づき,第2条以下の通りこれを定める。


(選挙の管理と事務)

第2条 選挙に関する公示・集票・開票など,選挙実施上の管理事務一切は,「本会」の選挙管理委員会(以下「本委員会」という)がこれに当たる。

2 「本委員会」事務局の開設場所は,選挙の実施に当たり,「本委員会」がこれを定める。


(評議員の定数)

第3条 評議員の定数は,「本会」細則第7条に基づき,選挙公示日現在の有権者数を基準として決定する。


(有権者)

第4条 有権者は,国内個人正会員(国籍は問わない)のうち,原則として,選挙の行われる年度の会費公示3か月前の時点で完納している者とする。 --[2017年改正箇所]


(選挙の公示)

第5条 選挙の公示は,各有権者に対し,選出役員の種類と人数,選挙権・被選挙権有無の確認状況,選挙方法(投票の方法・投票締切日・送付先・開票期日その他)などを明示した通知書の郵送あるいはメール連絡によって行う。 --[2023年改正箇所]

2 公示に際しては,有権者名一覧表,選挙細則,投票用紙,返信用封筒など,選挙に必要な資料を,通知書に添えて郵送もしくは電磁的方法により配布する。 --[2023年改正箇所]

3 公示の時期は,投票締切日の1か月前を原則とする。


(投票)

第6条 投票は公示で指定された方法で行う。投票用紙を用いる場合,必ず所定の投票用紙(定員数が記入され会印が捺されているもの)と封筒を用いる。投票用紙は内封筒(これには無記名)に納めて糊付け後,外封筒(これは記名)に封入する。投票場所は「本委員会」事務局とし,郵送・直接持参のいずれも可とする。電子投票の場合,必ず選挙管理委員会が指定した投票システムを利用し,その他のメール等による投票は受け付けない。 --[2023年改正箇所]

2 投票期間は公示日から公示によって示された締切日までとする。郵送の場合は締切日の午後5時まで(必着)とし,郵便局の消印日付は無関係とする。電子投票の場合は公示によって示された締切日時までとする。 --[2023年改正箇所]

3 投票用紙の記入方法は下記の通りとする。

1)会長選挙は,会長候補1名の氏名を投票用紙該当欄に記入する。

2)評議員選挙は評議員候補者の氏名を,定員枠に従って投票用紙該当欄に記入する。

4 電子投票の場合はシステムに従い下記のとおりとする。 --[2023年改正箇所]

1)会長選挙は,会長候補1名を選択する。 --[2023年改正箇所]

2)評議員選挙は,評議員候補者の定数分を選択する。 --[2023年改正箇所]

5 無効票:下記のものは,すべてまたは一部を無効とする。 --[2023年改正箇所]

1)郵送による投票において,所定の用紙・封筒を用いていないもの(すべて無効) --[2023年改正箇所]

2)定員数を超えて連記したもの(記入された者すべて無効)

3)被選挙権所有者以外の氏名を記入したもの(有権者のみ有効,他は無効)

4)有効な氏名ではあるが同じ氏名を重複記入したもの(そのうち1票分のみ有効)

5)記入不完全のため,特定有権者の氏名として判定できないもの(該当する氏名のみ無効)

6)電子投票において,指定のシステムを利用していないもの --[2023年改正箇所]

7)郵送による投票と電子投票の両方にて投票を行った場合,電子投票を優先させる --[2023年改正箇所]


(開票)

第7条 開票日は原則として締切日の翌日とする。

2 開票は,「本委員会」の下に公開で行う。


(当選者)

第8条 会長の当選者は,会長選における得票数第1位の者とする。ただし,第1位に同じ票数の得票者が並んだ場合は年長順で決定する。

2 評議員の当選者は,評議員選において,その定数だけ,得票数の多い順に決定する。同じ得票数の当選該当者が並び,定員調整が必要となった場合には,年少順で当選者を決定する。

3 会長選・評議員選とも,同点者の生年月日が同じ場合は,「本委員会」の責任において,抽選により決定する。定数の調整だけを目的とする再投票は実施しない。

4 会長と評議員の両方に当選した場合は,会長が優先される。

5 会長選では得票数第2位の者,評議員選では最下位当選者に次ぐ順位の者を,それぞれ次点者とする。次点者決定上の扱いは本条第1~3項に準ずる。


(選挙結果の通知と公表)

第9条 選挙結果は即日,会長,評議員ならびに各当選者に通知される。

2 希望する正会員には選挙結果が供覧される。

3 当選者および次点者は総会で報告され,また会誌に公表される。


(当選辞退と欠員補充)

第10条 当選の辞退には会長の承認を必要とする。

2 当選辞退,あるいは任期中に事故その他で生じる欠員は,会長・評議員とも次点者の繰り上げ当選で補充する。方法は第8条(当選者)に準拠する。


(選挙細則の変更)

第11条 この細則の変更は,会則第15条に基づいて行う。


付則

この細則は2023年1月1日より施行する。 

日本動物分類学会賞および奨励賞細則(2003年制定,2004年改正)

(目的)

第1条 この細則は,会則第3条第1項第5号に規定する日本動物分類学会賞(以下「学会賞」という)ならびに日本動物分類学会奨励賞(以下「奨励賞」という)の運用に関する必要事項を規定する。


(受賞者)

第2条 学会賞は動物分類学の分野において優れた研究業績をあげ,動物分類学の進展に貢献した本会の正会員ならびに名誉会員を対象とする。

2 奨励賞は動物分類学の分野において優れた研究を行っており,かつ動物分類学の進歩に寄与することが期待される40歳未満の本会の正会員を対象とする。

3 授賞は各賞とも毎年1名までとする。また,各賞の受賞者は同じ賞を再度受賞することはできない。


(選考委員会の設置)

第3条 本会は学会賞ならびに奨励賞受賞候補者を選考するため,学会賞および奨励賞受賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。


(選考委員会の構成)

第4条 選考委員会は評議員会の推薦によって本会の正会員の中から選出され会長が委嘱する3名の委員によって構成される。委員の任期は2年とし,連続での再任は認めない。

2 選考委員は学会賞および奨励賞の候補者またはそれらの推薦人になることはできない。 --[2004年改正箇所]

3 選考委員会に欠員が生じた場合,本条1項と同様にして選出し会長が委嘱する必要数の委員を補欠にあてる。補欠にあてられた委員の任期は前任者の任期の残余期間とする。


(受賞候補者の選考)

第5条 選考委員会は受賞候補者の選考に関する手続きを別に定め,それに基づいて受賞候補者の選考を行う。


(受賞者の決定)

第6条 会長は選考委員会が選考した学会賞および奨励賞の受賞候補者について,評議員会に諮り,評議員会はその中からそれぞれの受賞者を決定する。会長は評議員会の選定結果を本会の会員に公表する。


(授賞式)

第7条 授賞式は大会において行い,受賞者には賞状および副賞を贈呈する。


(受賞講演)

第8条 受賞者は,その授賞式が行われる大会において受賞講演を行う。


附則

この細則は,2004年5月23日から施行する。 

日本動物分類学会若手論文賞細則(2020年制定,2022年改正)

(目的)

第1条 この細則は,会則第3条第1項第6号に規定する日本動物分類学会若手論文賞(以下「論文賞」という)の運用に関する必要事項を規定する。


(受賞者)

第2条 若手論文賞は2021年1月1日以降にSpecies Diversity 誌上で動物分類学の分野において優れた原著論文(短報・総説は含まない)を公表した,投稿時に35歳未満の本学会正会員の筆頭著者を対象とする。 --[2022年改正箇所]

2 審査対象年は当該年度1年分とする。--[2022年改正箇所]

3 受賞者は毎年若干名とし同じ賞を再度受賞することはできない。--[2022年改正箇所]


(選考委員会の設置)

第3条 本会は論文賞受賞候補者を選考するため,論文賞候補者選考委員会を設ける。


(選考委員会の構成)

第4条 論文賞選考委員会は評議員会の推薦によって本会の正会員の中から選出され会長が委嘱する2名の委員に英文誌編集委員長を加えた計3名の委員によって構成される。委員の任期は2年とし,連続での再任は認めない。 

2 論文賞選考委員会に欠員が生じた場合,本条1項と同様にして選出し会長が委嘱する必要数の委員を補欠にあてる。補欠にあてられた委員の任期は前任者の任期の残余期間とする。


(受賞候補者の選考)

第5条 論文賞選考委員会は受賞候補者の選考に関する手続きを別に定め,それに基づいて受賞候補者の選考を行う。


(受賞者の決定)

第6条 会長は論文賞選考委員会が選考した論文賞の受賞候補者について,評議員会に諮り,評議員会はその中から受賞者を決定する。会長は評議員会の選定結果を本会の会員に公表する。


(授賞の形態)

第7条 受賞者には受賞決定の後に賞状が電子ファイルで贈られる。 

2 授賞式は大会において行う。


取り消し

第8条 受賞対象の論文に不正が認められたときは,遡って受賞を取り消すことができる。


附則

この細則は,2022427日から施行する。 

日本動物分類学会生物多様性保全活動細則(2022年制定)

(目的)

第1条 この細則は,会則第3条第1項第7号に規定する日本動物分類学会(以下「本会」という)の目的を達成するために必要と認められる事業の一つである生物多様性保全活動に関する必要事項を規定する。


(生物多様性保全活動) 

第2条 この細則で対象とする生物多様性保全活動(以下「保全活動」という)とは,日本に産する学術上重要な動物およびそれらの生息環境を保全することを目的とし,関係組織,団体等に対する要望,提言,指導等を行うこと,また,関連する研修会,講演会,シンポジウム等を実施することとする。 

2 本会の保全活動趣旨が一致する国内外の学会,団体等との連携,調整を図ることも,本会の保全活動とする。


(生物多様性保全委員会の設置)

 第3条 本会は生物多様性保全活動に積極的に取り組むため,生物多様性保全委員会を設ける。


(生物多様性保全委員会の構成)

 第4条 生物多様性保全委員会の構成員は評議員会の推薦によって本会の正会員の中から選出され,会長が委嘱する委員長1名および委員若干名で構成される。委員の任期は2年とし,連続での再任は妨げない。 

2 生物多様性保全委員会に欠員が生じた場合,本条1項と同様にして選出し,会長が委嘱する必要数の委員を補欠にあてる。補欠にあてられた委員の任期は,前任者の任期の残余期間とする。


(生物多様性保全委員会の活動のアピール)

 第5条 生物多様性保全委員会の活動は本学会のホームページ等に掲載し,学会員,社会に周知する。 

2 SNS等の活用も本活動には有効であるが,その方法,内容等の詳細を事前に事務局と相談の上,了承を得ることとする。


(細則の変更) 

第6条 この細則の変更は,会則第15条に基づいて行う。


附則

この細則は,2022年1015より施行する。 

※細則が改定され,会費納入方法が前納制になりました(2017年6月29日掲載)